東京都で青色申告を税理士へご相談されることをご検討されている方のために、都内の青色申告を取り扱っている税理士事務所の情報を特徴や特色、報酬などを交えて紹介しています。
★参考:税理士と青色申告・白色申告
個人事業を始めた場合、法人や給与所得者と大きく異なる点に、条件を満たせば65万円の特別控除を受けることができます。この特別控除は、必要経費とは別枠で控除することが出来ますので節税メリットはとても大きなものとなります。
青色申告のメリットを享受するためには、一定基準の経理書類を揃える必要があります。しかし、開業時の貴重な時間を帳簿作成等に投資してもリターンは期待できません。ならば、その時間は事業の土台作りに投資してみてはいかがですか?
意外に知られていないのが、家事関連費の必要経費算入です。家事関連費とは、自宅兼事業所の光熱費など、家事分と事業分の区分が困難な経費
青色申告を始めてみたいお客様や、青色申告を代行してほしいお客様は、匠税理士事務所までご連絡をいただければ幸いです。目黒区や世田谷区、品川区の他、東京・神奈川の全域に対応
青色申告の場合、最大65万円の青色申告特別控除が受けられます。よって、
・青色申告の場合の所得 300万円-100万円-65万円=135万円
・白色申告の場合の所得 300万円-100万円=200万円
単純計算ですが、最低でも10万円程度は青色申告のほうが税金が安くなります。
白色申告でも所得が300万円を超えると売上・仕入・経費などをまとめた簡単な帳簿を作成する義務が生じます。
取り消された場合、最短でも2事業年度は白色申告になってしまいます。 申告期限まで、あまり時間がなくて困っている。既に1期目の申告をしないまま、2期目も期限がせまっている、等々。 お悩みのお客様、当センターまで
無料の相談会も。
青色申告会では、東京税理士会武蔵府中支部のご協力により、毎月1回(4月~12月)無料税務相談会を開催しています。 相続や贈与、土地や建物の譲渡、法人成りなど税務に関する疑問や質問でお悩みの方はご相談ください。
経費の部分で青色と白色はかなり差がつくことが分かります。 確定申告をする場合は、ぜひ青色申告に挑戦しましょう。 事業の成功・発展と共に、その差は大きくなるはずです。
融資の面でも有利に。
融資を受ける際には融資の資料を作成しなければなりませんが、やはり青色申告だときちんとした帳簿を基に融資資料を作成し、経営者自身の金銭面での経営感覚も確かであるという信頼性があります。
<デメリット> 帳簿の記載と保存を求められます。 「めんどくさい」という点ではデメリットと思いますが、税理士としてはこれは逆にメリットではと思っています。 ご自身のビジネスの記録はきちんと保存して、経営をすすめていただきたい