大阪府で青色申告を税理士へご相談されることをご検討されている方のために、県内の青色申告を取り扱っている税理士事務所の情報を特徴や特色、報酬などを交えて紹介しています。
★参考:税理士と青色申告・白色申告
青色事業専従者控除により、事業に専従している奥さん、家族に給料が出せます。
白色事業専従者控除では金額に限度があります。
青色申告特別控除により、10万円が経費として認められます。また正規の簿記の原則により作成した貸借対照表を添付すると65万円が経費として認められます。
当事務所では、青色申告をする方に確定申告を含めた記帳指導を行っています。
個人事業者が申告を青色申告によると、下記のメリットを享受できます。よって、申告は青色申告により行われることが望まれます。
生計を一にする親族に渡した給料を必要経費に算入できます。
損失が生じた場合は、3年間の繰越控除ができます(繰戻還付も可能)。
税理士が従事する「確定申告会場」での税務相談は、原則として税理士又は税理士法人の関与のない小規模納税者等(前年分所得金額(専従者控除前又は青色特典控除前)が300万円以下)を対象としています
青色申告では、いくつかの帳簿に取引を記録し、帳簿書類を7年間保存しなければなりません。 では、面倒な帳簿をつけなくてもよい白色申告で適当にやろうと思われるかもしれませんが、適当にしていると税務調査でひっかかります。 それ以上に正しい帳簿で事業の状況を把握することが、経営管理、節税対策の一歩です。
「青色申告」と「白色申告」どっちがお得?
「『青色申告』とか『白色申告』とか聞いたことはあるけど、一体何のこと?」と疑問に感じておられる方は結構多いのではないでしょうか?実は、確定申告する時に『青色申告』と『白色申告』とでは、受けられる特典が大きく異なってくるんです!
白色申告は税法上の優遇措置はありません。青色申告と比べると納税金額が多くなります。
青色申告特別控除とは何か??
ということなのですが、簡単にいうと、帳面などにより、取引を記録し、保存するなど適正に経理を行うことで、控除をしてくれ、税金を少なくすることができるという制度です。
したがって青色申告特別控除を簡単にいうと、控除分だけ経費を多くすることができるということなります。
青色申告の帳簿
仕訳帳、総勘定元帳、などを備えて複式簿記の方法で記帳します。但し、簡易帳簿による記帳も認められています。
青色申告の取消要件には通達がありません。 なぜならば、取消は『処分』になります。 法令解釈を定める通達ではなく、処分(事務)を規定する事務運営指針に記載があるのです。
私の税理士事務所でのお勧めは、
申告は青色申告
記帳はパソコンがお勧めです。
当事務所では、有利不利を踏まえた青色申告のための、各種届出書の内容判断や作成パソコン会計ソフトの設定や説明・指導
などを丁寧に行っています。