茨城県で青色申告を税理士へご相談されることをご検討されている方のために、県内の青色申告を取り扱っている税理士事務所の情報を特徴や特色、報酬などを交えて紹介しています。
★参考:税理士と青色申告・白色申告
法人税・所得税・消費税等の確定申告、相続税・贈与税の申告、青色申告の承認申請、税務署の更正決定などに不服がある場合その申立て、税務調査の立会い、その他について代理します。
青色申告について
青色申告の申請をして毎日の支出を記帳し、正しい申告をしている納税者には以下の特典が与えられています。
最高65万円の特別控除が受けられます。減価償却の特例が受けられます。赤字損失分を3年間繰越できます。家族への給与が必要経費になります。
青色申告は、難しいや面倒と感じられるかもしれませんが、えびはら会計で分かりやすい言葉でご説明させていただき、記帳も代行いたしますので、お客様は、事業の資料をご用意していただくだけで結構です。
個別の相談を行ない、あなたに一番適した記帳方法等を探します。 帳簿の作成から所得税や消費税の決算申告等の税務関係まで、いろいろな勉強会や研修会を開催します。 その他何でもご相談ください。
税理士の村岡昭博氏や担当職員とともに3月の確定申告に向け、実態に応じた合理的な納税を行うため、会員の青色申告に関する税務経理の習得及び錬成に務めることを目的に活動が展開されていきます。
青色欠損金を9年間繰り越すことができる
青色申告法人の欠損金を9年間繰り越すことができるということは青色欠損金がある内は法人税(除く地方税)を納めなくてよいことになります。
ちなみに、個人事業者の「純損失の金額」は3年間の繰り越しとなっています。
税務・経理相談
税金の各種控除を知りたい、青色申告制度ってなに?など、皆様のお悩みに対し、帳簿のつけ方から決算、申告の仕方まで適切なアドバイスを行っています。
白色申告者は、青色申告者を選択することができないか、検討すべき時期にきているといえます。これまで見てきた通り、白色申告者に対しては、申告に際して他の納税者と「同程度」の義務が課されることとなります。
青色申告の要件
(1)法定帳簿書類を備え付け取引を記録し、かつ保存すること。
(2)税務署長に青色申告承認申請書を提出してあらかじめ承認を受けること。
中川事務所では、動物病院をご経営の先生には、基本、青色申告をおすすめしています。 (青色申告と白色申告どちらがよいかは、業種や業態、そのときのご経営の状況により異なりますので、必ず事前に中川にご相談下さい)