神奈川県で青色申告を税理士へご相談されることをご検討されている方のために、県内の青色申告を取り扱っている税理士事務所の情報を特徴や特色、報酬などを交えて紹介しています。
★参考:税理士と青色申告・白色申告
神奈川県内青色申告会の連合体として、納税意識の向上と税知識の普及、青色申告制度の普及、個人事業者の経営の合理化等調査研究、意見の具申、会員企業の発展に資する関連事業などを行っています
青色申告をしていると多くの特典が認められ、白色申告と比べると納税面で優遇されています。ただし、所定の期日までに所轄の税務署へ「青色申告承認申請書」の届出が必要です。
自ら税法に従って所得と税額を正しく計算して申告し、納税することを、「申告納税制度」といいます。そして、制度の開始当初は納税申告用紙が青い色であったことから、この制度に基づいて申告することを「青色申告」、また申告する人を「青色申告者」
神奈川県の確定申告・税務相談情報一覧。「なるべく最寄の税理士事務所に相談したい・・・」「居住地の青色申告会はどこ?」など、神奈川・横浜の確定申告に関する相談ならまずはここから!!
個人の方で、事業所得、不動産所得または山林所得のある方は、
青色申告の申請をすることにより、税務上の特典を受けることができます。
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青色申告が取り消されれば、
○ 欠損期の繰り越しができない
○ 青色申告を前提にした特例が使えない
新たに青色申告をする人はその年の3月15日までに申請書を所轄の税務署に提出します。その年の1月16日以後に新たに開業した人は、開業の日から2ヶ月以内に申請すればよいことになっています。
パソコンなどの備品を購入しても白色申告の場合には10万円未満のものしか一括で経費となりません。青色申告であれば金額の上限が30万円未満に引き上げられます。
などです。
はっきり言って白色よりも税金面でかなり有利な制度です。
個人事業者でこの仕事を長く続けて生きたいと思う方には青色申告をお勧めします。
不動産所得、事業所得または山林所得がある人は税務署の承認を受けた上で、青色の確定申告書を税務署に提出することができます。
従って、サラリーマンの方でも、賃貸収入があれば青色申告ができるのです。
お客様で帳簿の記帳が出来ない場合、当事務所で記帳を代行します。
お客様で記帳を行う場合、記帳方法を指導しに伺います。