長野県で青色申告を税理士へご相談されることをご検討されている方のために、県内の青色申告を取り扱っている税理士事務所の情報を特徴や特色、報酬などを交えて紹介しています。
★参考:税理士と青色申告・白色申告
申告には「青色申告」と「白色申告」の2種類があります。 青色申告をするには、期日までに承認申請書を提出するだけです。 それだけで、さまざまな特典を受けることができるので「青色申告」 を使わない手はありません。
当事務所は、長野県駒ヶ根市にある税理士事務所(会計事務所)で、税務申告・青色申告・税務相談・会計帳簿作成・記帳指導、経営コンサルタント業務、ファイナンシャルプランナー(FP)相談業務、その他会計処理に関する附帯業務を行なっております。
不動産・事業・山林所得のある人は、青色申告をすることができます。青色申告者は所得の金額の計算に必要な書類を備えて、正規の簿記の原則に従って記録しなければなりません。きちんと記帳をして青色申告することによって、税金の計算上のさまざまな特典を適用することができます。
赤字の場合 青色申告事業年度に生じた欠損金は7年間繰越控除出来る。
個人は3年間繰越出来る。
確定申告の方法としては、複写式の帳簿付けが必要な青色申告と簡単に確定申告が出来る白色申告があります。 青色申告は帳簿付けなどに手間がかかりますが、特別な控除が利用できる為、所得税を安く済ませる事ができます。
個人事業を営んでいた場合には、廃業届、給与支払事務所等の廃止届、所得税の青色申告の取りやめ届、消費税の事業廃止届等も必要となります。
税理士として青色申告承認申請書だけは提出することをお薦めする
個人事業主の場合、青色申告書を提出し、かつ一年を通じて6ヶ月以上従事していなければなりません。一方、会社では、忙しい時期にアルバイトで入るだけでも給料を支払うことができます。
青色申告者に対しては種々の特典がありますが、その一つに所得金額から最高65万円又は10万円を控除するという青色申告特別控除があります。
青色申告法人が、平成25年4月1日から平成28年3月31日までに開始する各事業年度において、国内従業員に支給する給与等が次の3つの要件の全てを満たした場合、その給与等の支給増加額の10%を税額控除できることとされました。