三重県で青色申告を税理士へご相談されることをご検討されている方のために、県内の青色申告を取り扱っている税理士事務所の情報を特徴や特色、報酬などを交えて紹介しています。
★参考:税理士と青色申告・白色申告
青色申告
申告形態の一種で、複式簿記や会計原則に則った帳票を作成し青色の用紙で申告すること(現在はOCR用紙や電子申告になっている)。所得計算などにおいて、様々な特典が認められる。
まで白色申告だった人が、税理士などに依頼し青色申告を行った場合でも、仮に報酬が30万円かかったとしても、65万円の控除を取れば、35万円分は税金が安くなるという形になります。
実際に青色申告にして、帳簿をきちんとつけ、決算書等いろいろな書類をきちんと作っていると、控除金額が増えたり、 家族の給与を経費に算出できたりと、いろいろなメリットがあります。
まつお税理士事務所の個人事業者確定申告のサポート
・青色申告による節税メリットを最大限享受できるようにする。
・決算書作成にあたり、家事関連経費の見直し、青色専従者給与の見直し、減価償却方法見直し、収入計上時期の見直し、経費計上時期の見直し等を貴社に合う方法のご提案を行う。
「青色申告での税務申告に挑戦したい」、「帳簿のつけ方がわからない」という個人事業者のために日々の記帳から決算まで一貫した支援を行っています。決算・申告期には税理士による個別相談会も無料で行っています。
青色申告の場合、赤字の金額は翌事業年度以後7年間の黒字の金額から控除することができる。 中小法人等の平成21年2月1日以後に終了する各事業年度において生じた欠損金については、欠損金の繰戻しによる還付制度の適用が受けられる。