青色申告・白色申告に関する説明と、それらと税理士との関わりについてご紹介します。
法人税や所得税の申告の際、申告方法や申告書式の違いから、青色申告・白色申告という異なる申告方式があることは広く知られているところですが、その違いや特徴、メリット・デメリットについては、あまり認知されていないようです。
日本国内の税金は申告納税制度(納税者が収めるべき税額を自ら計算し申告・納税すること)という方式で収められており、よく耳にする青色申告と白色申告というのは、そうした申告方式の事を指します。
青色申告・白色申告はそれぞれ申告方法が異なり、記帳の方法や特典にも違いがあるので、特徴を理解した上で、どちらの方式を採用するか選択する必要があります。
■記帳の義務
・青色申告…正規の簿記による帳簿(仕訳帳、総勘定元帳、固定資産台帳、現金出納帳など)の記帳が必要。
・白色申告…帳簿の義務なし。(ただし、事業所得が300万円を超える場合は記帳義務あり)
(白色のほうが簡単)
■決算書
・青色申告…損益計算書、貸借対照表などを作成
・白色申告…収支内訳書を作成
(白色のほうが簡素)
■特典・メリット
・青色申告…65万円の特別控除、赤字損失の繰越が三年間可能など
・白色申告…家族らへの給与の一部が必要経費として計上できる
(青色のほうが特典が大きい)
このように見ると、白色申告は申告方法が簡便な分特典が少ないのに対し、青色申告は申告方法や書式が複雑なものの、その分特典(メリット)も多くなっており、より確実に申告納税を行うという観点からも青色申告が推奨されます。
■青色申告の問題点
納税額等でメリットが大きい青色申告ですが、一つ問題があります。
申告方式が複雑なため、税務に詳しくない個人事業主や、中小・零細企業の経営者などが単独で青色申告を行うことが困難な場合があります。
(もちろんそもそも申告義務がありますが、現実問題として複雑すぎて困難である、ということ)
そして、方式が簡便な白色申告で申告してしまったり、当初青色申告をしていたものが、申告漏れや遅れなどにより、青色申告の承認の取り消し・失効を受けてしまう、などの悩ましい問題が発生してしまいます。
このような悩みに対処するには、税金のプロである税理士へ相談する、また納税を指導する税務署に相談するのが一番良い方法です。
税理士に依頼する場合は報酬が発生しますが、青色申告を行うことで控除される金額や欠損金の繰越控除が認められる点などを考慮すると、十分に価値があると言えます。
また、馴染みが薄いですが、各地の市役所、税務署や税理士会では無料の税務相談や税理士の派遣(記帳指導)などを行なってくれるため、そうした制度を利用するのも有効です。
特に、起業したばかりで付き合いのある税理士さんがいない経営者の方、副業を始めて確定申告が必要になる方などは、とりあえずは役所や税務署に相談してみると良いかもしれません。
以下のページでは、青色申告と白色申告の違いや、それぞれのメリットなどについて、様々なエピソードをご紹介しています。青色申告の維持にお悩みの方、青色申告を失効してしまった方、まだ青色申告の導入を検討している方など、税理士への依頼や税務署への相談も含めご検討頂ければ幸いです。