滋賀県で青色申告を税理士へご相談されることをご検討されている方のために、県内の青色申告を取り扱っている税理士事務所の情報を特徴や特色、報酬などを交えて紹介しています。
★参考:税理士と青色申告・白色申告
所得税の青色申告制度
所得税において、一定水準の記帳をして、その記帳により正しく申告する納税者については、所得金額を計算する場合に有利な取扱を受けることが出来る青色申告制度があります。
この青色申告制度を受けようとする場合には、一定水準の記帳をするだけでなく、事前に青色申告の申請が必要となります。
青色申告のために、振替伝票、仕訳帳、総勘定元帳、工事台帳など帳簿の記帳方法の指導や記帳の代行、弥生会計を使ったパソコン会計の導入指導など皆さまの事務負担軽減のため努力し続けます。
平成26年1月より原則としてすべての事業者について記帳・帳簿等の保存が義務付けられます。 この機会に「青色申告」を始めてみませんか? 「青色申告」は、日々の取引を所定の方法により記帳し、その帳簿に基づいて正しい申告をすることで、税金の面でいろいろ有利な特典を受けることができる制度です。
特典(主たるものを掲載しました。)
・ 青色欠損金(赤字)の繰越控除(7年間)ができる
・ 貸倒引当金等の繰入ができる
・ 特別償却(減価償却の特例)ができる
税法に則り、法人や個人の申告、申請、不服申立等の代理代行、税務署などに提出する確定申告、青色申告の承認申請や、更正決定に関しての不服申し立て、税務調査の立会い、税務書類の作成などを行います。
青色申告は、白色申告に比べて、税金面で有利な「青色申告の特典」を受けられるので、多くの個人事業者が、青色申告を選択しています。大きな特徴として最大65万円の特別控除が受けられることなどがあります。
青色申告承認申請書には以下の提出期限がありますのでご注意ください。
①青色申告をしようとする年の3月15日まで
②その年の1月16日以後に事業を開始した場合には、その事業開始日から2月以内
③相続により事業を承継した場合には以下の通り
(イ)死亡の日が1/1~8/31・・・・・死亡の日から4月以内
(ロ)死亡の日が9/1~10/31・・・・その年の12/31まで
(ハ)死亡の日が11/1~12/31・・・その翌年の2/15まで
農業の収入は、農産物の販売のみならず、担い手をはじめとする各種制度による補助金・助成金などがあり、非常に複雑です。当事務所では農業従事者の青色申告の実績も多く、適切に対応させていただきます。
白色申告のデメリットとは?
A.青色申告の特典は受けられません。
・ Q2の青色申告の承認を受けていない個人が税務署に提出する申告書です。
Q2に説明した特典は、受けられませんので、注意が必要です!
損益計算書だけで青色申告すると10万円の青色申告控除が、そして複式簿記によって記帳するとなんと65万円の青色申告特別控除が認められるのです。複式簿記の記帳をした方がかなりお得なわけです。