兵庫県で青色申告を税理士へご相談されることをご検討されている方のために、県内の青色申告を取り扱っている税理士事務所の情報を特徴や特色、報酬などを交えて紹介しています。
★参考:税理士と青色申告・白色申告
青色申告承認申請書を税務署長に提出して承認を受け、一定の帳簿を備え、記録し、その帳簿や関係書類を保存している場合には、青色と表示して確定申告をすることができます。これを青色申告といいます。
青色申告無料相談
「弥生会計」 「やよいの青色申告」を利用「会計王」 「みんなの青色申告」 「わくわく財務会計2」を利用しての申告の無料相談を随時受け付けています。
2期連続で期限後申告をすると、青色申告が取り消されてしまいます!
国税庁の取り決めとして、2期連続して提出期限後の申告となった場合には、2期目の申告から青色申告が取り消されてしまうのです。
税金の各種控除や青色申告制度など、会員の悩みに対し帳簿の記帳から決算、申告の仕方まで適切にアドバイスを行います。 決算や申告期には、税理士が専門の相談員として無料の税務相談に応じます。
青色申告をすると'特典'があります。
その旨を税務署に届ければ10万円の控除があります。
さらに、帳簿を複式簿記でつけ貸借対照表を作成すれば、65万円の控除が認められます。
自営業者の国民健康保険を考えた場合に、白色申告と青色申告では、国民健康保険料が異なる結果が出る。 国民健康保険は前年度の所得と連動するからだ。
年の途中で青色事業専従者の給与の額を変更することはできますか?
青色事業専従者の職務の内容から労務の対価として適正であり、かつ、事業主の税負担を恣意的に軽減するものでなければ増額することができます。
この場合「青色事業専従者給与に関する変更届出書」を変更後の給与を最初に支給するまでに提出しなければなりません。
青色申告の記帳は、年末に貸借対照表と損益計算書を作成することができるような正規の簿記によることが原則ですが、現金出納帳、売掛帳、買掛帳、経費帳、固定資産台帳のような帳簿を備え付けて簡易な記帳をするだけでもよいことになっています。
「青色申告での税務申告に挑戦したい」、「帳簿のつけ方がわからない」という個人事業者のために日々の記帳から決算まで一貫した支援を行っています。決算・申告期には税理士による個別相談会も無料で行っています。
税務経理指導
1. 青色申告についてご指導します。
2. 日計表の記帳についてわかりやすくご説明します。
3. 記帳事務を商工会のインターネットでできる中小企業システムを活用し、
低料金で委託代行します。