年末調整をしてもらえるサラリーマンと違い、個人事業主や法人は自分で所得税・法人税を計算しなければなりません。
事業活動で手一杯であるという中、ややこしい経理や税金の計算などもしなければならないというのはかなり大変なことです。
ただ、依頼料が発生してくるため税理士には依頼しにくいと感じている方も多いかと思います。しかし、税理士に青色申告を依頼すれば、依頼料の問題は解決することが可能です。
年明け辺りになるとよく耳にする青色申告とはどのようなものなのかご存知でしょうか。
青色申告とは、一定の帳簿を備えて正しい申告をした場合に、税金を節税できる優遇措置の適用を受けられるようにすることで、個人事業主や法人に正しい記帳習慣を身に付けてもらおうとするものです。
その優遇措置には次のようなものがあります。
例えば、所得税の青色申告特別控除です。
これは青色申告をしている個人事業主の所得を65万円減額するというものです。
また、欠損金の繰越控除という制度もあります。
本来、個人事業主であれ法人であれ、その事業年度において発生してきた赤字と、他の事業年度において発生してきた黒字とを相殺することはできません。しかし、青色申告をしている場合、特別にその事業年度に発生してきた赤字と、翌事業年度以後に発生してきた黒字とを相殺できるようになっています。これが欠損金の繰越控除です。
従業員が事業主のみであるような場合であれば、自分で青色申告をするというのも無理ではありませんが、そうでなければ少し難しいです。
青色申告により節税出来る税金と税理士への依頼料とを相殺できると考えれば、税理士に依頼しやすくなるのではないでしょうか。