奈良県で青色申告を税理士へご相談されることをご検討されている方のために、県内の青色申告を取り扱っている税理士事務所の情報を特徴や特色、報酬などを交えて紹介しています。
★参考:税理士と青色申告・白色申告
県内各地域にある4つの納税協会(奈良・桜井・葛城・吉野)の会員となり、『全奈良建築青色申告会』を組織して組合員の申告納税に対し自主申告会として取り組んでいます。 今後も、引き続き組合員の健全な納税者団体として、記帳指導・決算指導や各種研修会を開催するとと もに、確定申告時には税理士による税務相談を実施しながら、納税・申告に対する意識の向上にも努めて まいります。
自分で青色申告に挑戦する方のための会計ソフトもあるようです。 (歯科医向け?)
この会計ソフト「倭」は、会員の青色申告の推進を目的に作られたものです。初めて記帳される方に扱いやすくする為、振替伝票のような貸方・借方形式になっておりません。しかしながら、「帳簿閲覧・印刷」を見ることによって、日々の入力がどのように記帳(貸方・借方形式)されているか理解していただけると思います。
青色申告の要件として税務署に対し、予め「青色申告承認申請書」を提出しておく必要があります。なお「青色申告承認申請書」には、提出期限が決められています。その年の3月15日と、開業後2カ月以内の日のいずれか遅い日までに所轄税務署に提出すると開業初年度から青色申告をすることができます。
帳義務があり面倒であると言われる事業主の方が多いです。 当事務所では、その面倒な業務を事業主の方にもわかりやすくサポートさせていただき、青色申告の特典を受けていただきたいと考えています。
青色専従者控除
青色申告者と生計を一にする配偶者やその他の親族(青色事業専従者)が、その事業にもっぱら従事し、その従事している青色事業専従者に給与を支給している場合には、その仕事の内容や従事の程度などからみて相当である金額を必要経費にできる制度。
当事務所では、正規の簿記の原則に従って記帳致しますので、青色申告の特典である65万円特別控除が可能です。
白色申告又は、青色申告10万円控除をなさっている事業者様の場合、この特別控除による所得税及び住民税の節税分をご考慮いただくと、当事務所に係る費用もかなり軽減されるのではないかと存知上げます。
幣所では、不動産所得の個人事業者様の確定申告を毎年多数ご依頼いただいております。 その際、貸家を10室以上(いわゆる事業的規模)の方には、青色申告特別控除(複式簿記による65万円控除)を積極的にさせていただいております。
当事務所で申告手続きや記帳指導も行っておりますから「節税に有利だって聞くし青色申告にしてみたいけど難しそうだなぁ」と悩んでおられる方はお気軽に一度お問い合わせください。