相続により財産を取得した者に対しては相続税が課税されます。
相続は誰もが最低でも2回は経験することです。将来、自分が相続する時に備えて相続税対策は早めに講じておく必要があります。
税金と言えばやはり税理士ですが、相続税対策をするのに税理士に依頼する必要はあるのでしょうか。
依頼するにも依頼料が掛かってくるので、出来れば自分でなんとかしたいと思っている方は多いかと思います。
もちろん、遺産の大きさは人それぞれであるため、一概に依頼すべきか、依頼しなくてもいいかと言うことはできません。
しかし、依頼すべきかどうかを簡単に見極める方法ならあります。
その方法は、遺産となる財産の大きさを知っておくことです。
相続税の課税割合をご存知でしょうか。
課税割合とは、年中に死亡した者のうち、相続税の課税対象となった被相続人の割合のことですが、相続税の課税割合は約4%ほどとなっています。
つまり、ほとんどのケースで相続税は発生してこないということです。
その大きな理由の一つになっているのが、相続税の基礎控除額が大きいことです。
相続税の基礎控除額(遺産に係る基礎控除額)は、5000万円と1000万円に被相続人の相続人(相続放棄をした者を含む)の数を乗じた金額の合計額となっています。例えば、相続人が配偶者と子供2人であった場合、遺産に係る基礎控除額は8000万円にもなります。
遺産の中で相続税の負担を高めるのは建物と土地、預貯金です。
これらの相続税評価額の合計額が遺産に係る基礎控除額よりそれなりに低ければ、相続税対策を税理士に依頼する必要はないでしょう。
ただ、最近は相談だけなら無料という税理士事務所も多いです。
もし相続税が発生するとなるとそれなりの金額になってくるため、迷っているという方はぜひ相談してみて下さい。