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相続税の法改正と節税

節税を一般の人が考えるとき、一番該当する税金が相続税ではないかなと思います。

とはいっても、相続税が発生するのは一部の人です。
というのも遺産に係る基礎控除というものがあって、1,000万円×法定相続人の数に基礎控除額5,000万円をプラスした額が相続税から控除されるのです。 つまり、法定相続人が一人だけだとしても、6,000万円までの遺産の額なら相続税がかからないということなのです。

遺産がそれくらいの額になるかもと思い当たる将来の被相続人や相続人は、税理士さんに相談して、生前贈与をするなどして、遺産の額を調整して節税、ということをしたほうがよいかと思います。

でも、「うちはそんな財産ないやあ」と安心していると、意外に本人たちが把握していない遺産があとから出てきたりして、相続が終わった後に税務署から相続税の支払いを求められるというような悲劇も実際にあるようですね。

しかし、前述の遺産に係る基礎控除ですが、法改正によって将来、
現在=「1,000万円×法定相続人の数に基礎控除額5,000万円をプラスした額」

将来=「600万円×法定相続人の数に基礎控除額3,000万円をプラスした額」
に引き下げられるそうです。

つまり、相続人が一人として、3,600万円までの遺産なら控除され、相続税を支払う必要がないということになるわけです。
これって、控除額として全然違いますよね。
この法改正により、相続税の支払いに関わることとなる家庭が、激増しそうです。

以前雑誌のコラムか何かで読みましたが、個人経営の商店主などの相続が発生した際、不動産の価値を遺産に算入せざるをえないために相続人が大打撃を受け、家業を存続できないのではないかと。

法改正の影響で、早めに税理士さんに相談して節税に取り組まないといけない家庭が以前より増えることが予想されますので、お早めに対策を寝るためにも、一度税理士さんへご相談されてみてはいかがでしょうか。

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