相続税は故人から財産を取得した者に対して課される税金です。
そのため、将来発生するかもしれない相続税を抑えるために、生前贈与をしてあらかじめ財産を先に移転させているという方も多いかと思います。
ただ、生前贈与による相続税対策をする場合は税理士に依頼するようにしましょう。その理由は生前贈与についても贈与税という税金が課税されるためです。
生前贈与に対して贈与税が課税されるというのは誰もが知っていることかと思います。
しかし、どのような場合に課税されて、どのような場合に課税されないのかというのは意外と知らない方が多いです。
例えば、預貯金の名義を孫にして祖父が10年間、毎年100万円ずつ預金をしていたとします。
これは、贈与税には毎年110万円の基礎控除が与えられるためそれを利用したものですが、この時、その預金をしているという事実を孫が知らなかったとします。
すると、10年後この預金通帳が孫に渡った時に贈与税が発生してきてしまいます。
贈与契約は諾成契約、つまり贈与を受ける側の同意が必要になります。
そのため、毎年100万円ずつ贈与が行われていたとはならず、1000万円の贈与が1回行われたとみなされてしまうのです。1000万円の贈与に対しては231万円の贈与税が発生してきてしまいます。
このように意外な落とし穴が多いのが贈与税です。
生前贈与は相続税の節税対策として非常に有効ですが、安易に実行すると逆に多額の贈与税が発生してしまったということもあり得ます。
生前贈与による相続税対策を検討しているのであれば税金の専門家である税理士に依頼した方が良いでしょう。