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会社を新しく設立する場合の決算期の決め方

会社を新しく設立する際には、何月を決算期にするのかということを決めることが必要になってきます。
決算の月は、基本的にはいつでもよいのですが、税金の関係で違いがあるためによく考えて決めることが重要です。

ある税理士事務所によると、決算の月の決め方について、次のように紹介されています。
例えば、1000万円未満の資本金の会社の場合には、決算期は、消費税が原則として設立した2年間は免税になるので、出来るだけ免税が長期間になるように決めるとメリットが大きくなります。

具体的には、会社を10月に設立したような場合には、決算期を9月にすると、免税期間が2年間となります。
しかしながら、決算期を10月にすると、最初の期は10月だけで終って決算をすぐにしなければならなくなり、免税の期間は最初の期の1ヶ月と次の期の12ヶ月のトータルで13ヶ月ということになります。
そのため、会社を設立した最初の期は、決算期が12ヶ月になるように決めることが重要です。

また、年間を通じて毎月の売上があまり変わらないような場合には、決算月は何月でもあまり問題ありませんが、例えば、販売が多いのが毎年12月というような会社の場合には、決算月を12月にすると、12月に利益が多く出て、また決算がすぐ来るので節税対策を行う暇がないというようになります。

そのため、1年間かけて節税対策ができるように、販売が多い月を年度の最初に持ってくるようにしましょう。

◆決算
決算申告を税理士事務所に依頼する訳
決算業務を税のプロである税理士に依頼する
小さな会社の決算も税理士に依頼
決算における税理士の仕事とは
会社を新しく設立する場合の決算期の決め方
決算後は税理士変更の良いタイミング
税務調査の時には、必ず決算書が確認されます
税理士に決算だけを依頼する

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