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決算申告を税理士事務所に依頼する訳

法人は、定款で定められている事業年度ごとに決算申告を税務署に提出しなければ、法人税法に基づき、5年以下の懲役又は500万円以下の罰金を課せられることがあります。
そのため、会社は決算報告書を税務署に提出するために、株主総会を開催し、承認されなければなりません。

提出する書類としては、株式報告書でおなじみの決算報告書(貸借対照表、損益計算書、販管費の計算内訳、株主資本等変動計算書)が必要となります。

そして、この報告書を作成するために勘定科目内訳明細書、固定資産減価償却内訳明細書、総勘定元帳など1年間の事業の実績を裏付ける資料を作成しなければなりません。

資料を全部揃えることができたのであれば、あとは税務署の提出様式に基づき記載することとなりますが、今では便利な会計ソフトもあり、提出書類を作成することは案外簡単です。

ですが、大切なのは、表記漏れがないかどうかです。
もしも、重大な表記漏れがあれば、税務調査の対象となり、最悪重加算税が課せられ、大変な損失を被ることになりかねません。

そこで、税理士が必要となります。
会社が税理士に一任して決算申告書を提出する場合は、必ず「税務代理権限証書」を添付します。
これが鬼に金棒となるのです。

税務調査は、約束なしで調査する権限が付与されていますので、ある日突然税務署職員がやってくる場合があります。
そのときに決算申告は顧問税理士に一任していますといえば、税務署側は、顧問税理士を立ち合わせなければ税務調査ができないことになるので、突然の税務調査を防ぐことができるのです。

突然の税務調査を防ぐため、顧問税理士費用を支払うという考え方は、保険料と同様の転ばぬ先の杖の考え方です。会社を守るためにも、税務代理権限証書は必ず添付したいものです。

◆決算
決算申告を税理士事務所に依頼する訳
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