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生命保険による節税と税理士

私自身保険の代理店兼ファイナンシャルプランナー事務所を経営しています。
法人や個人のお客様からのご依頼により節税対策を相談されます。事業承継、相続や贈与等々広範囲に及びます。

当然のことながら私は保険の設計や一般的な税率、税法については話、説明はできるのですが各お客様に対しての税額の算出やその他の専門書類を作成したりすることはできません。

基本的に、ある程度の節税のための保険の提案はできますが詳細については税理士に聞いて頂いて確認してほしい旨は説明します。
とは言え、それではお客様が税理士とお付き合いがあるのならそれはそれでいいのですが、そうでないお客様が殆どです。 そうなると、私の知り合いの税理士に確認を頼らざるを得なくなります。

税理士も法人税に強い方、所得税、相続税に強い方と得意分野はいろいろです。
私自身も何人かの税理士の知り合いがいますので、そのお客様の節税内容により相談する税理士を使い分けているというのが現状です。

逆に税理士の方から節税に必要な保険商品の設計を依頼されることも結構あります。

税理士は殆どの方が生命保険は知りません。
その場合私の方から、例えば相続関係の節税について保険商品を設計した場合その詳細は根拠とともに税理士に説明します。そして、ほとんどが私と税理士はお客様を訪問して説明することになります。

ひょっとして私の知り合いの税理士さんだけかも知りませんが、例えば相続税対策の案件の場合、ただ税務のことを説明されるだけでなく、成人後見人制度や土地家屋の評価等々司法書士や宅建主任が知っているような内容まで説明されます。

要するに税理士といえども得手不得手があり、節税対策を提案するには税務以外にもいろいろな、それにまつわる法規を知っていなければ信頼される話はできないようです。

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