山梨県で青色申告を税理士へご相談されることをご検討されている方のために、県内の青色申告を取り扱っている税理士事務所の情報を特徴や特色、報酬などを交えて紹介しています。
★参考:税理士と青色申告・白色申告
●青色申告
青色申告をすることができる方は、不動産所得、事業所得、山林所得がある方です。
●青色申告の届け出
青色申告をしようとするときには、「青色申告承認申請書」という届出を税務署に提出します。
職員7名で個人の青色申告者の記帳、決算、申告指導を行っております。 特にパソコン会計ソフト「弥生会計」はインストール時の初期設定から決算処理まで、一貫した指導を行っております。
・ 事業を始めたが、帳簿の作成の仕方が分からない ・ 青色申告をしたい ・ 妻に給料を払いたい ・ 消費税の納税額の計算が分からない ・ 法人に組織変更(法人設立)をしたい ・ 会計事務所との契約について知りたい などのご相談はこちらへ!
税金の各種控除を知りたい、青色申告制度ってなに?など、皆様のお悩みに対し、帳簿のつけ方から決算、申告の仕方まで適切なアドバイスを行っています。決算や申告期には、税理士の資格をもった方々が、皆様の専門の相談員として無料の税務相談に応じています。
青色申告特別控除
貸家5棟、または貸室10室を超えると事業的規模となります。
きちんと記帳して青色申告すれば、青色申告特別控除が65万円になります。
青色申告承認申請書
青色申告にすると、欠損金(税務上の赤字)を7年間繰り越し可能になるなど、税務上の各種優遇措置が受けられます。
【提出期限】
会社設立後3カ月以内
確定申告が必要な方のために、不動産会計、決算、申告、青色申告の方法や、賃貸賃貸住宅経営と税金について説明しております。
所得拡大促進税制とは、青色申告書を提出している法人や個人事業主について、一定の要件をすべて満たした場合には、給与増加額の10%について法人税額(個人事業主の場合は所得税額)から控除することができる制度です。
青色申告を行う方、相談内容が複雑な方、土地・建物(マイホームなど)や株式などの譲渡による確定申告を行う方などは、直接税務署に相談されますようお願いします。
グリーン投資減税制度とは
青色申告を提出する法人が、平成23年4月1日から平成26年3月31日までの間に、一定の条件をクリアした省エネ設備等を取得して、(詳細は資源エネルギー庁のこのサイトで)これを1年以内に国内にある事業の用に供した場合には、取得価格の30%の特別償却(中小企業者等については、法人税額(所得税額)の7%の税額控除との選択適用)ができます。