静岡県で青色申告を税理士へご相談されることをご検討されている方のために、県内の青色申告を取り扱っている税理士事務所の情報を特徴や特色、報酬などを交えて紹介しています。
★参考:税理士と青色申告・白色申告
青色申告のメリットを使わない手はない
青色申告の届け出をしていると、最大で65万円の特別控除が受けられます。ただし、複式簿記による帳簿作成および貸借対照表と損益計算書の作成が必要となります。
伊東市内、伊豆高原、東伊豆、熱海市内の中小企業のオーナー、個人事業者の方へ
記帳・青色申告についての無料相談を実施しております。
来年から白色申告者の帳簿記帳、保存義務が適用になります。
青色申告者と生計を一にしている配偶者やその他の親族のうち、年齢が15歳以上で、その青色申告者の事業に専ら従事している人に支払った給与は、事前に提出された届出書に記載された金額の範囲内で専従者の労務の対価として適正な金額であれば、必要経費として認められます
各種税金の確定申告書等の提出・青色申告の承認申請・税務調査の立会い・税務署の更正・決定に不服がある場合の申立てなどについて代理します
電子申告も代理できます
税理士業務
所得税青色(白色)申告決算書の作成・提出
所得税の確定申告書の作成・提出
消費税申告書の作成・提出
贈与税・相続税の相談・申告書作成
給与計算・年末調整事務
税務調査への立ち会い
所得拡大促進税制とは、青色申告書を提出している法人や個人事業主について、一定の要件をすべて満たした場合には、給与増加額の10%について法人税額(個人事業主の場合は所得税額)から控除することができる制度です。
今まで青色申告者と一定の白色申告者に必要とされていた「記帳・帳簿保管」が、平成26年1月から、全ての白色申告者に義務付けられるようになります。 「記帳・帳簿保管」をするのであれば、メリットのある青色申告をはじめてみてはいかがですか?
自由診療収入や窓口収入による未収金、社会保険診療未収金、従業員貸付金等については、青色申告者に限って貸金の額の5.5%相当額を貸倒引当金として必要経費に算入することができます。
欠損金の繰戻し還付制度は、当期に生じた青色欠損金(赤字)を前期に繰戻して、前期分の納付した法人税額の還付を受けることができる制度です
個人事業者の場合は、青色申告の場合であっても繰越損失は3年間しか引き継げませんが、法人の場合は7年間繰り越す事が出来ます。