埼玉県で青色申告を税理士へご相談されることをご検討されている方のために、県内の青色申告を取り扱っている税理士事務所の情報を特徴や特色、報酬などを交えて紹介しています。
★参考:税理士と青色申告・白色申告
なぜ、青色申告制度というものがあるのか?
といいますと、納税者が自ら税額計算(確定)をして申告納税を果たす方式、いわゆる「申告納税方式」を推し進めていくための一種のインセンティブとして存在しています。
不動産・事業・山林所得のある人は、青色申告をすることができます。青色申告者は所得の金額の計算に必要な書類を備えて、正規の簿記の原則に従って記録しなければなりません。きちんと記帳をして青色申告することによって、税金の計算上のさまざまな特典を適用することができます。
会計事務所・青色申告会等にて1000人以上の納税者との相談実績もあります。 当事務所の方針として「わかりやすく」「親切」に相談にのり、帳簿作成等もお客様に応じて、整理方法・処理方法をアドバイスしております。勿論、節税対策もしっかりお手伝い致します。
1. 欠損金の繰越し
青色の確定申告書を提出した会社で欠損金が生じてしまった場合、翌事業年度以降9年以内の各年度の所得金額から、その欠損金の金額を控除することができます。
商工会は青色申告の手続き、税制についての質問、事業承継などの相談に応じています。
青色申告の料金が、他事務所と比べて安い 青色申告の内容によって料金は左右しますが、スタート金額は なんと【青色申告1万円~】!! 他事務所と比較しても、最低価格が10万円~という業界の 中では破格です。
青色申請は取り消し通知が来ると1年間は再提出できないことになっています。 また、青色申請は適用したい事業年度開始前に提出する必要がありますから、取り消された場合、通常は最短でも2事業年度は白色申告となります。 当事務所では、お客さまにとって最善の策を検討いたします。 まずは、ご相談ください。
青色申告の承認申請は、忘れてしまうと影響が大きいものですので、注意して下さい。 なお阿部会計では、関与先の皆様については青色申告の承認申請手続は無料で行っておりますので、お気軽にご相談ください。
多くの節税策は、青色申告が要件となっています。 青色申告を継続するには、申告期限内の提出が要件となっています。 申告期限ギリギリになると節税よりも申告期限内に提出し、青色申告を継続させることに重点が置かれます。
【 青色申告制度をおすすめしています 】
商工会では、様々な特典のある「青色申告」をおすすめしています。
一定の帳簿を備え付ける必要がございますが、節税につながります。