新潟県で青色申告を税理士へご相談されることをご検討されている方のために、県内の青色申告を取り扱っている税理士事務所の情報を特徴や特色、報酬などを交えて紹介しています。
★参考:税理士と青色申告・白色申告
『 どうせ記帳するなら青色申告で 』
新規開業したばかりの方や記帳に不慣れな方に、日々の取引きの記帳方法から、帳簿の集計・締切り・整理等を優しく親切丁寧にアドバイスいたします。
青色申告のメリット
・家族に対して支払う給与が経費になる(青色専従者給与)
・事業所得の金額から65万円を引くことができる(青色申告特別控除)
・赤字の場合、損失を3年間繰り越せる (青色申告繰越控除)
・30万円未満の減価償却資産が全額経費になる(少額資産損金算入)
青色申告ですが、場合によっては承認を取り消されることがあります。以下にその主な原因を簡単に記載します。
・帳簿書類を備えていない、又は税務職員に対して帳簿書類の提示を拒む
・隠ぺい、仮装行為がある(詳細要件あり。省略。)
・2事業年連続で期限内に申告書を提出していない
新潟県内の農家の皆さんへ
吉田会計はできるだけ少ないご負担で、農家の皆さんの経理や青色申告手続をお手伝いします。
「めんどくっせっけ、頼むわ!」に喜んでおこたえします!
色申告書を提出する中小企業者等(不動産賃貸業を除く個人事業者を含みます)が、認定経営革新等支援機関からの改善に関するアドバイスを受けて設備を取得した場合には、30%の特別償却又は7%の税額控除(税額の20%を限度)の適用を受けることができます。
青色申告者が死亡した場合、その事業を承継した相続人は、自動的に青色申告者となるものではありません。
事業を承継した相続人が青色申告をするためには、準確定申告の提出期限(死亡後4ヶ月以内)と青色申告の承認があったものとみなされる日とのいずれか早い日までに、『青色申告の承認申請書』を提出しなければなりません。
記帳代行
税務上有利な青色申告の要件となる記帳処理をコンピューターにより代行致します。
こんなことでお悩みではありませんか?
個人事業主で、青色申告を考えているが、帳簿の記載方法等が分からない。
個人事業主で、業績好調のため将来法人成りを考えているが、そのタイミングが分からない。
記帳機械化指導
日々記帳の現金出納帳と事業用の通帳等により、商工会のコンピュータ(ネットde記帳)により記帳処理を行い経営分析資料も作成します。
青色申告特別控除の65万が適用になり節税にも有利です。
長岡商工会議所では税理士会長岡支部の協力により決算・確定申告の無料相談を開催いたします。