京都府で青色申告を税理士へご相談されることをご検討されている方のために、県内の青色申告を取り扱っている税理士事務所の情報を特徴や特色、報酬などを交えて紹介しています。
★参考:税理士と青色申告・白色申告
青色申告者の帳簿書類とその保存
青色申告の記帳は、年末に貸借対照表と損益計算書を作成することができるような正規の簿記によることが原則ですが、現金出納帳、売掛帳、買掛帳、経費帳、固定資産台帳のような帳簿を備え付けて簡易な記帳をするだけでもよいことになっています。
青色申告をするには、青色申告をしようとする年の3月15日までに、また、その年の1月16日以後に開業した人は、開業の日から2ヶ月以内に「所得税の青色申告承認申請書」を税務署に提出する必要があります。
青色申告
申告形態の一種で、複式簿記や会計原則に則った帳票を作成し青色の用紙で申告すること(現在はOCR用紙や電子申告になっている)。所得計算などにおいて、様々な特典が認められる。
青色申告制度のメリットは数多くあるのですが、最大のメリットといえば、欠損金が出た場合に、その後7年間にわたって繰り越し利益と相殺できるという点です。
「白色申告」では「損失を繰り越し、次年度以降の利益と相殺することで、税金を少なくする」ことができません。そのため、必ず「青色申告」の承認申請をしなければなりません。
中川事務所では、動物病院をご経営の先生には、基本、青色申告をおすすめしています。 (青色申告と白色申告どちらがよいかは、業種や業態、そのときのご経営の状況により異なりますので、必ず事前に中川にご相談下さい)
色申告にしていなくても、確定申告は行わなければいけませんので、通常の帳簿をつけたりする必要はありますので、どうせなら青色申告を選択して各種の特典を受けられる方がいいと思います。
事業所得、不動産所得のある人は、確定申告をする際に白色申告者は収支内訳書。青色申告書は青色申告決算書を提出することになっております。白色申告者であっても収入の明細、経費の明細を記入(記録)するためには、日々の記帳が必要です。折角記帳するのであれば青色申告をしてはいかがでしょうか。
青色申告特別控除を利用することにより、節税額が税理士報酬より大きくなる可能性があります。
◆対象
個人事業主で不動産賃貸をされている方
青色申告特別控除を利用される方
◆サポート内容
領収書の整理・パソコン入力による元帳作成
確定申告書・決算書の作成及び提出
事業専従者控除
事業を行う人と生計を一にする15歳以上の親族で、もっぱらその事業に従事する者がいる場合は、次の金額が必要経費とされます。
青色申告者 ― 青色事業専従者に支払われた適正な給与額
白色申告者 ― 事業専従者1人について次のいずれか低い方の金額
50万円(事業専従者が事業を行う人の配偶者であるときは86万円)