群馬県で青色申告を税理士へご相談されることをご検討されている方のために、県内の青色申告を取り扱っている税理士事務所の情報を特徴や特色、報酬などを交えて紹介しています。
★参考:税理士と青色申告・白色申告
昭和24年にシャウプ勧告により創設された青色申告制度です。この制度は納税者自ら誠実な記帳義務を履行することを宣言し、国がこれに特典を与えることを約束する制度です。
青色申告をおこなう個人事業者の場合、青色申告特別控除という控除が使えます。
いわゆる複式簿記により取引を記帳しており確定申告書に貸借対照表・損益計算書を添付するなどといった一定の要件を満たせば、控除額は65万円使うことが出来ます。
税務調査により取引の仮装・隠ぺいを指摘された場合には青色申告の承認の取消がありうるわけですが、取消を受けた場合には取消年分のみならずその後の数年についても青色申告は承認されません。
空や海の青色には心を穏やかに、そして希望を持たせる効果があるのだそうです。色の効果があったのかどうかはともかくとして、青色申告制度は、税務会計の分野から戦後の日本の発展を支え続けた、希望のひとつであったのかもしれません。
法人税法は、一定の事由が存する場合、税務署長に青色申告の承認を取消す権限を付与しています。 その一定の事由の一つとして、確定申告書をその提出期限までに提出しなかったことを挙げています。 「1回でも期限内提出を怠ったら、直ちに青色承認取消し可」との内容ですが、実際は2事業年度連続して期限内に申告書の提出がない場合に行うものとの取扱いをしています。
法人税・法人税・所得税・相続税・贈与税などの申告書作成および届出、青色申告等の各種申請および提出、税務調査の立会などについて代理します!
法人税・消費税・所得税などの確定申告・青色申告の申請、税務調査の立会いなどについて代理します。 ※当事務所は電子申告に積極的に取り組んでいます。
確定申告時には青色申告による税務申告で必要な'仕訳帳'や'総勘定元帳'などを、正規の簿記の原則により提供いたします。また、その他のご相談なども承りますので、ぜひ【ひまわりプラン】をご利用下さい。
青色申告の届出提出忘れ
第1期の90万円第2期の50万円の赤字が繰越不可能に
この会社は記帳代行込なら20万円程度が妥当です。
この事例での税理士報酬減額 8万円
将来税金損失額 約40万円
青色申告をするため、しっかりと経理事務をしたいとお考えの個人事業者の方は税務顧問がお勧めです。また毎年所得税の確定申告の時期になると領収証の整理等でお悩みの個人事業者の方もご相談していただくとすっきりとした気分で仕事に専念できると思います。