岐阜県で青色申告を税理士へご相談されることをご検討されている方のために、県内の青色申告を取り扱っている税理士事務所の情報を特徴や特色、報酬などを交えて紹介しています。
★参考:税理士と青色申告・白色申告
『青色申告』とは、その自主申告・自主納税を確立する為に、一般の記帳より水準の高い記帳にすることで、正しい申告と納税をしてもらう代わりに、所得の計算などについて特典を設けた制度です。
確定申告の方法には、「青色申告」と「白色申告」とがあります。農業所得は「事業所得」となり、収支を確定した決算書を添付書類として提出することになります。「青色申告」と「白色申告」とでは、記帳の方法や特典等に違いがあり、どちらの方法で申告するかを選択する必要があります
岐阜北青色申告会では初めての方へもわかりやすくサポートさせていただきます。月々約833円(年間10,000円)のローコストで個人事業者の方の様々なサービスを提供しております。
収支内訳書や青色申告決算書を作成するには、収入・必要経費等を正確に計算するために記録をつけなければなりません。そこで帳簿の備え付けが必要になります。
当事務所に依頼すれば
●煩わしい帳簿の記帳を代行いたします。
●申告書の作成から税務署への提出まで、当事務所が代行いたしますので、税務署へ赴く必要がありません。
確定申告の時期が近づくと、憂鬱になってしまう方は多いのではないでしょうか? 当事務所では、確定申告書や青色申告決算書の作成代行、および税務署への提出代行を行います。
ほとんどの法人の記帳はパソコンで行われるため、白色申告と青色申告の事務負担に実質的な差異はほとんどありません。したがって、青色申告を選択することにより、その特典を受け、法人税の負担を軽減するのが得策であることは疑いの余地がありません。
渡邊栄一郎税理士事務所では記帳代行サービスをご用意していますので是非ご活用下さい。法人・個人事業者ともにご利用可能です。 65万円の青色申告特別控除に対応しておりますので、特に白色申告の個人事業者はこのサービスをご利用頂きますと大きなメリットがあります。
青色申告は、所得税や法人税の申告の際、帳簿を添えて申告した納税者について、様々な控除が受けられる制度です。 これを活用しない手はありませんが、事前の届出と、規定に基づいた帳簿の作成が必要となります。
商業、サービス業等を営む青色申告事業者(個人・中小法人)が経営を改善するために陳列棚の設置、看板のかけかえなどを行った場合の設備投資について、取得価額の30%の特別償却か取得価額の7%の税額控除のいずれかを選択適用することができる制度が創設されました。
新しく記帳を始められる方、記帳方法がわからない方、複式簿記による記帳で青色申告特別控除を受けたいとお考えの方など・・ どうぞお気軽にご相談下さい。記帳の仕方から、決算・申告の仕方、源泉徴収事務手続きなどをわかりやすく指導します。