愛知県で青色申告を税理士へご相談されることをご検討されている方のために、県内の青色申告を取り扱っている税理士事務所の情報を特徴や特色、報酬などを交えて紹介しています。
★参考:税理士と青色申告・白色申告
「白色申告より青色申告をしたほうが節税できる」 と、聞いたことはありませんか?
個人事業主の方の申告方法として、「白色申告」と「青色申告」の2種類があります。
「白色申告」はいわゆる「どんぶり勘定」でも計算ができるので、帳簿づけは簡単ですが、 税金計算をするうえでは、なんの特典もありません。
正確な納税額を計算するために帳簿の作成をして、その帳簿に基づいて正しく所得や税額を計算し、青色の申告書を作成し申告する制度です。 青色申告では税法上多くの特典が受けられ、白色申告と比較すると節税になります。
一定の帳簿書類を備え付けている者に限って青色の申告書を用いて申告することを認め、白色申告には認められない各種の有利な取扱い(例:専従者給与、引当金、純損失の繰越控除など)を認めています。
特典
1.最高65万円の特別控除
2.家族への給与が必要経費になる(「青色申請事業専従者給与に関する届出書」の申請が必要)
3.減価償却の特例が受けられる(30万円未満を一括で経費)
4.赤字損失分を3年間繰越できる
個人事業主の方の確定申告には青色申告と白色申告の2種類があります。不動産所得、事業所得、山林所得がある人は青色申告承認申請書を所轄の税務署に提出することにより、青色申告を行うことができます。
これらの特典は開業の時という訳ではなく、青色申告書を提出している時に受けられるものです。 まずは税理士に聞いてみましょう! もちろん私に聞かれるのも大歓迎です!!
ご自身だけでわからない方のために中川区・港区の小規模事業者の方を対象に中川税経指導所では専任の若い税理士さん達が低額で指導して見えます。 料金は所得税の申告が年間5万円・消費税の申告は2万円です。ここがお勧めです。
青色申告のメリットを税金の金額で試算しますと・・・
例えば、所得税5%、住民税10%、国民健康保険6%、合計21%で計算すると、
65万円控除の場合 650,000円X21%=136,500円の税金等を節約することが可能になります。
10万円控除の場合 100,000円X21%=21,000円の税金等を節約することが可能になります。
事業所得や不動産所得がある場合などには、青色申告制度を利用した方が良いでしょう。 少しでも控除を受けることができますし、様々な優遇制度も白色申告では利用できないこともあります。 まだ白色申告をしている場合には、検討してみましょう。
65万円の特別控除額は、その年分の不動産所得の金額からまず控除し、控除しきれない青色申告特別控除額があれば、その控除不足額を事業所得の金額から順次控除します。