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税理士と相続税・贈与税

相続税と贈与税は、人から人へ一定額以上の財産が移動する際に発生する税金です。
言葉として馴染みがある相続税ですが、実際はどのような仕組みか知らない人も多く、自分が相続人にいきなりなった時に困る人も多いようです。

相続税とは

相続税とは、人が死亡した際の財産の移転(相続)の課される税金(国税)です。
日本では、相続税法という法律に基づき課税されます。
贈与税についても、同様に相続税法に基づき課税されます。
相続税は累進課税制で、課税対象額が増えるほど、税率が上がります。

相続税の役割は、所得(富)の再分配と、それによる経済効果などであり、仮に相続税や贈与税に関する法律が無い場合、財産を持つ金持ちの家は次世代も金持ち、貧乏な家は次世代も貧乏、という貧富の差の拡大と固定化を防ぎ、市場のお金の流動性を高めるものです。

相続税は平成15年度の税改正により、最高税率がそれまでの70%から50%に引き下げられ、贈与税についても同様に税率の引き下げが実施されました。
(平成25年度の法改正により、平成27年から新たな税率が施行されます。)
また平成15年度の税改正より、『相続時精算課税制度』がという制度が新設され、これまでの『暦年課税制度』との選択が可能になりました。

■平成25年度の相続税法改正によりの基礎控除額の減少と税率の上昇
相続税の基礎控除額は、平成27年1月1日以後の相続分から縮小が予定されています。

●控除額の変化
・現行法「5,000万円+1,000万円×法定相続人の数 」(平成26年12月31日まで)
・改正後「3,000万円」+600万円×法定相続人の数」(平成27年1月1日以後)

例:法定相続人が3人(妻+子供二人)の場合の基礎控除額の変化
・現行法:「5,000万円+1,000円×3= 8,000万円」※遺産額の合計が8,000万円以下なら非課税
・改正後:「3,000万円+600万×3=4,800万円」※遺産額の合計が4,800万円以下なら非課税

また、相続税率も現行法では最高50%の税率が55%に上昇します。

■贈与税率の見直し
平成25年度の税法改正では、相続税の基礎控除額等の減少と同時に、贈与税率の構造の見直しも図られ、贈与税については平成27年以後は現行法よりも若干ですが安くなります。

■相続時精算課税制度の控除額
相続時生産課税は、親や祖父母の世代から、子や孫の世代への生前贈与を容易にすることで、消費活動を増やし、経済の活性化を狙った政策により創設されました。
相続時精算課税制度の控除額は2,500万円(累積)で、控除額に達するまでは複数年に渡り利用が可能です。
(この制度の対象となるのは、贈与者が65歳以上、受贈者が贈与者の推定相続人かつ20歳以上の場合。平成27年からは贈与者は60歳以上、受贈者は対象が20歳以上の孫まで拡大。)

自民党の阿部政権の発足後、生前贈与の税率や相続時の基礎控除額の改正などが決定され、これまで以上に相続税と贈与税に関しては人事ではなくなる人が増える見込みです。

相続税法というのは我々には馴染みが無いものですが、れっきとした法律なので、当然一定の決まりがあり、そのルール内で適切に贈与を行わないと、後からまとめて課税されるなど、結構怖い税金です。
また、贈与や相続は、相続人同士のトラブルの種にもなり勝ちなため、家族の絆を守るためにも早めの対策が必要です。

■相続税・贈与税の相談はお早めに税理士へ
大切な財産を守り、次の世代に確実に受け継ぐためには、税金のプロである税理士に相談することをお勧めします。
特に税制改正が決定し、平成27年の新税率・新税制の導入で、今までよりも多くの人びとが相続税の対象者になるため、できるだけお早めに税理士へ相談して頂くと良いでしょう。
このページでは、税理士と相続税・贈与税などに関する様々なエピソードや体験談などをご紹介しています。

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